okuda
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著作物の表現を無断利用している生成AIを問題視しています。ブルスカでしか活動されてない人向けにも情報周知すべく今更こっちにもアカウント作成。
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弁護士や議員をも欺く、生成AI屋による詭弁。
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news.yahoo.co.jp/articles/bd3...
文化庁がAI学習向けデータセット構築を進めるという先月のこの話題について改めて説明します。

この案件はこちらの資料(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf )の40、41pに示されている考え方が元になっていると思われますが、「『データベースの著作物』の複製利用は権利制限が認められない」事を根拠にしてデータベースを作り、著作物を無断でAI学習される事を防ぐのはムリです。
マンガ・アニメなどクリエーターに対価還元…文化庁、AI学習向けデータセット構築(ニュースイッチ) - Yahoo!ニュース
文化庁はクリエーターへの対価還元を実現するためにAI(人工知能)向けのデータセット流通環境の構築事業を始める。マンガやアニメなどの著作物をAIが学習できるようにデータを構造化する。AI事業者が活用し
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AI画像トレス、技術の拙い人がやってるやつは簡単に判るんだよなぁ。都度指摘などせず泳がせますけど。
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文化庁がどういう意図で「データセットを!」という提案をしているのか判りませんが、各著作物に対する法的保護にならないのは解っているはずだしそれを見抜かれる事も予想できるはずですから、否定的に考えれば単なるガス抜き、好意的に考えれば問題を浮き彫りにするという意図があるかもと捉える事が出来ると思います。
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一応言っておくと、私は文化庁に対して全く信用ならないとは思っていません。基盤モデルの正当性が疑問視されるような解釈を極力避けているのは大いに問題がありますが、それは恐らく生成AI推進のための解釈整理を求める平議員等の影響でしょうし、享受目的の併存について周知してくれた事は評価されるべきです(まあそれを抜きにすると30条の4が違憲になる恐れがあるからってだけかもしれませんが)。
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この文化庁の提言は詭弁でしかありませんね。「『データベースの著作物』を複製すれば著作権侵害になる」ということ自体は間違っていませんが、これでAI学習に利用される事を防ぐことは出来ません。
クリエイターに利益還元されるデータセットを有料で提供するなら、まずは無断で勝手に利用される事を防がなければ有効にはならないでしょう。
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何より問題なのは、例え自分の作品を集めた「データベースの著作物」に著作権が認められたとしても、それとは無関係(そのデータベースを複製などせず)に元の著作物を収集して作ったデータベースに対しては著作権侵害と訴える事は出来ないという事です。
なので、「『データベースの著作物』の複製利用は権利制限が認められない」から、「自分の作品のデータベースの著作物を作れば、他人に勝手にデータベースの著作物を作られる事は無いだろう」という考えや期待は持てません。
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で、この「データベースの著作物」ってのは「データベースに利用されている著作物」の事ではなく、「データ(著作物等)を集めて構築したデータベースそのもの」の事を言います。どういうことかと言うと、「データを集めて構築した事によって、創作性が生じた場合はそのデータベースそのものを著作物として認める」という事です。
例えるなら、「お気に入りの石を拾って並べて作品にすれば、それに創作的表現があるならそれは著作物だよね」という感じですね。
よって、収集・選択や構成に創作性が認められなければデータベースの著作物としての著作権は認められません。
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この利用に権利制限が認められないのは「但し書きに該当する」からなのですが、なぜ「『データベースの著作物』の複製利用」だけは「但し書きに該当する」と明確にされているかと言うと、30条の4の前身となっている旧47条の7条文に「ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りではない」と明記されていたからです。そのため、30条の4でも引き続きこの利用は権利制限が適用されないとして、現30条の4成立当初から但し書きに該当する利用として示されてます。(それは一例に過ぎないのに、但し書きに該当するのはこの利用行為だけだと都合のいい事を言う連中が湧くのが面倒)
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文化庁がAI学習向けデータセット構築を進めるという先月のこの話題について改めて説明します。

この案件はこちらの資料(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_01.pdf )の40、41pに示されている考え方が元になっていると思われますが、「『データベースの著作物』の複製利用は権利制限が認められない」事を根拠にしてデータベースを作り、著作物を無断でAI学習される事を防ぐのはムリです。
マンガ・アニメなどクリエーターに対価還元…文化庁、AI学習向けデータセット構築(ニュースイッチ) - Yahoo!ニュース
文化庁はクリエーターへの対価還元を実現するためにAI(人工知能)向けのデータセット流通環境の構築事業を始める。マンガやアニメなどの著作物をAIが学習できるようにデータを構造化する。AI事業者が活用し
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ご存じないようなので説明しますが、実写の児童ポルノと見紛うAI画像が出る画像生成AIには実在児童の写真が無断利用されています。
実在児童の画像を合成してポルノ化しているも同然であり、それを「非実在児童の画像だから問題ない」とか「児童を描いたイラストと同じだ」とか言うのは問題を正しく認識していないと言わざるをえません。
「1621件の児童ポルノのAI生成画像」に、素材利用された実在児童と似たものなどないとは言えないでしょう。
実在児童を素材にした改変画像を取り締まる(規制する)のは実在児童に対する被害を防ぐために当然行われるべきものです。
tdragon.bsky.social
俗に言う出羽守というやつだな。つまり非実在青少年とか有害図書とかで守ろうとした「表現の自由」を自ら放棄して規制や検閲を認めるという意思表明だと見なしていいのかな?
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>影山氏の視聴履歴には1621件の児童ポルノのAI生成画像
>裁判所は「影山氏がAIで自ら画像を作成していた。AI生成物であっても児童ポルノに該当する」として、影山氏に執行猶予付きの禁錮18か月の有罪判決を言い渡しました

これがAI絵師になったおじさんの末路か・・・。

news.yahoo.co.jp/articles/654...
okudaman.bsky.social
一応付け加えると、「盗られたくないけど盗られた場合は相手に不都合が起こるようにする」のを「悪質」とは見なされないでしょう。「悪質」ではないので(小泉構文)

意見整理のお役に立てたなら何よりです。労いのお言葉ありがとうございます。お互い無理のない範囲で頑張りましょう!
okudaman.bsky.social
「盗られる事を望んでいない」のであれば、「盗った相手に不都合が起きる事も当然望んでいない」事になりますから問題ないと思います。
okudaman.bsky.social
勝手に盗った奴が勝手に腹壊す分には責任取られないと思います。盗られるるようわざと置いて、それを盗ったホームレスが腹を壊したとかなら「悪質」と見做される恐れはありそうですけどね。
じゃあ機械学習に利用する事を明言しているサービスに妨害加工した画像を置くのはどうかというと、仮にその画像を機械学習した画像生成AIがおかしな出力を起こしたとしても、妨害加工を行った特定個人に原因があるとは断定出来ませんし、そもそも画像生成AIの出力がどうなるかなんてわかったもんじゃないですからね。
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>影山氏の視聴履歴には1621件の児童ポルノのAI生成画像
>裁判所は「影山氏がAIで自ら画像を作成していた。AI生成物であっても児童ポルノに該当する」として、影山氏に執行猶予付きの禁錮18か月の有罪判決を言い渡しました

これがAI絵師になったおじさんの末路か・・・。

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日本サッカー協会・影山雅永氏、フランスで児童ポルノ画像を所持した罪で逮捕・有罪判決(日テレNEWS NNN) - Yahoo!ニュース
日本サッカー協会の技術委員長・影山雅永氏が、フランスで児童ポルノ画像を所持した罪で逮捕され、6日、現地の裁判所で有罪判決を言い渡されました。 フランスメディアによりますと、日本サッカー協会の影山雅
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生活が見えた方が良いとの助言を受けたので、日常風景をアップします。
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ミスって自分の投稿にいいねしたとき、メッチャ焦って即取り消す(Xでもそうだけど、ブルスカだと尚更
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自分をシマエナガだと思っているクモを描きました
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奥田泰光さん、デタラメ書くにも程がありますよ。引用の投稿で示したように、私は生成AIによる著作物の無断素材利用は合法ではないと(2023年初め頃から)何度も言ってます。なぜ逆の主張をしている事になるんでしょうか。誰か他の人と勘違いしてませんか?
okudaman.bsky.social
貴方が生成AIに人権があると考えているのだとしたら、それこそ危険思想の持ち主だと思いますが?
okudaman.bsky.social
はぐらかさず質問に答えてください。
okudaman.bsky.social
生成AIに人権があると考えている人ですか?