完全にプライベート、趣味用はこっち: https://x.com/gonbei1984
・年間の平均賃貸日数が7日以内である
(ここでいう平均賃貸日数は年間の賃貸日数合計➗宿泊人数の合計という数式で算出され、賃貸日数の合計が200日であっても止まった人間の総数が40人であれば、平均賃貸日数は5日とみなされる)
・当人が賃貸活動に積極的に関わっている(例:賃貸の事業計画書が立案されている等)
・宿泊者に対して当人が無償でベッド整理、室内清掃、食事の用意を無償で行っている
上記の条件を全て満たす場合、自営業としての申告が必要となり自営業税の対象となる
・年間の平均賃貸日数が7日以内である
(ここでいう平均賃貸日数は年間の賃貸日数合計➗宿泊人数の合計という数式で算出され、賃貸日数の合計が200日であっても止まった人間の総数が40人であれば、平均賃貸日数は5日とみなされる)
・当人が賃貸活動に積極的に関わっている(例:賃貸の事業計画書が立案されている等)
・宿泊者に対して当人が無償でベッド整理、室内清掃、食事の用意を無償で行っている
上記の条件を全て満たす場合、自営業としての申告が必要となり自営業税の対象となる
・25〜29年までの間、上限額が$10k→$40k(MFSのみ$5k→$20k)に増額
・26年以降は更に、インフレ調整により上限額が毎年1%ずつ増額される模様
・所得合計額が$500kを超過する場合、SALTの上限額は段階的に減額されるものの、OBBB可決前の金額($10k / MFS・$5k)より下にまで下がることはない
・25〜29年までの間、上限額が$10k→$40k(MFSのみ$5k→$20k)に増額
・26年以降は更に、インフレ調整により上限額が毎年1%ずつ増額される模様
・所得合計額が$500kを超過する場合、SALTの上限額は段階的に減額されるものの、OBBB可決前の金額($10k / MFS・$5k)より下にまで下がることはない
・標準控除への上乗せは25〜28年の間も健在($1,600)(独身なら$2,000)
・それに加え、26〜28年の間は一人$6,000の人的控除が追加される
・この人的控除は所得合計額の範囲が$5,050以上であれば有効になる
・但し、所得合計額が$75,000(MFJは$150,000)を超える場合、この人的控除は段階的に減らされる模様
・標準控除への上乗せは25〜28年の間も健在($1,600)(独身なら$2,000)
・それに加え、26〜28年の間は一人$6,000の人的控除が追加される
・この人的控除は所得合計額の範囲が$5,050以上であれば有効になる
・但し、所得合計額が$75,000(MFJは$150,000)を超える場合、この人的控除は段階的に減らされる模様
・新車である
・納税者自身が最初の購入者であり、車のタイトルやローン借入人の名義も納税者本人である
・車の最終組立地が米国内である
・車にVINナンバーがある
・商用車やリース車では無い
上記の条件を満たす場合、車購入時に組んだローンから発生した利息は$10,000を上限として申告可能となる
注意点
・申告可能の条件を満たしたローン利息は「マイナスの所得調整項目」(not Itemize)で申告する事
・所得合計額が$100k超(MFJは$200k超)の場合、申告可能金額は段階的に減額される
疑問点
・上記5つの条件さえ満たせば、日本車でもOK?
・新車である
・納税者自身が最初の購入者であり、車のタイトルやローン借入人の名義も納税者本人である
・車の最終組立地が米国内である
・車にVINナンバーがある
・商用車やリース車では無い
上記の条件を満たす場合、車購入時に組んだローンから発生した利息は$10,000を上限として申告可能となる
注意点
・申告可能の条件を満たしたローン利息は「マイナスの所得調整項目」(not Itemize)で申告する事
・所得合計額が$100k超(MFJは$200k超)の場合、申告可能金額は段階的に減額される
疑問点
・上記5つの条件さえ満たせば、日本車でもOK?
・25年から28年までの間、残業代は所得認識しない
・但し上限は$12,500(MFJは$25,000)で、これを超過する分に関しては所得認識の対象になる
・W2ないのBox 12TTの項目にチップの総額が記載される
・TPにSSNがある事が残業代非課税となる必須条件
残業代非課税の適用外
・チップ所得同様、MFSは適用外
・所得合計額が$150k(MFJは$300k)を超える場合、この上限を$1k超えるごとに非課税枠は$100ずつ段階的に減額される
・25年から28年までの間、残業代は所得認識しない
・但し上限は$12,500(MFJは$25,000)で、これを超過する分に関しては所得認識の対象になる
・W2ないのBox 12TTの項目にチップの総額が記載される
・TPにSSNがある事が残業代非課税となる必須条件
残業代非課税の適用外
・チップ所得同様、MFSは適用外
・所得合計額が$150k(MFJは$300k)を超える場合、この上限を$1k超えるごとに非課税枠は$100ずつ段階的に減額される
・25年から28年までの間、飲食店とかの従業員が客から受け取るチップは所得認識しない
・但し上限は$25kで、これを超過する分に関しては所得認識の対象になる
・W2ないのBox 12TPの項目にチップの総額が記載され、その情報はForm4070にも転記する
チップ非課税の適用外
・MFS(夫婦個別申告)の場合、上記のルールは適用されず、チップは全額課税所得になる(?)
・他、所得合計額が$150k超(MFJは$300k超)の場合も、チップの非課税は認められない
・25年から28年までの間、飲食店とかの従業員が客から受け取るチップは所得認識しない
・但し上限は$25kで、これを超過する分に関しては所得認識の対象になる
・W2ないのBox 12TPの項目にチップの総額が記載され、その情報はForm4070にも転記する
チップ非課税の適用外
・MFS(夫婦個別申告)の場合、上記のルールは適用されず、チップは全額課税所得になる(?)
・他、所得合計額が$150k超(MFJは$300k超)の場合も、チップの非課税は認められない
トランプ政権下で可決されたOBBBなるものの主要項目がマイナスの所得調整として反映されることになるとか。
・米国内組立の新車ローンの利息
・チップ所得
・残業代
・65歳超の納税者向けの特別人的控除
・Itemizeしない場合の寄付金
www.irs.gov/pub/irs-dft/...
トランプ政権下で可決されたOBBBなるものの主要項目がマイナスの所得調整として反映されることになるとか。
・米国内組立の新車ローンの利息
・チップ所得
・残業代
・65歳超の納税者向けの特別人的控除
・Itemizeしない場合の寄付金
www.irs.gov/pub/irs-dft/...
訳のわからん控除項目や税額控除を追加し、更に所得額、扶養家族の有無でそれらの金額が変動して、エクセルに複雑な数式打ち込まなければ税額の算出がまず無理と言えるレベルと化す未来はもう既に見えつつある。
あとはCA州みたいに通常の想定での累進税率で算出した金額から実効税率を求めて、その後で州帰属分の所得、並びに控除金額を求めてその差額に前述の実効税率を乗じた金額=正式な税額とするみたいな初心者泣かせの記載に変貌したりとかさ。
ca.news.yahoo.com/mamdani-win-...
訳のわからん控除項目や税額控除を追加し、更に所得額、扶養家族の有無でそれらの金額が変動して、エクセルに複雑な数式打ち込まなければ税額の算出がまず無理と言えるレベルと化す未来はもう既に見えつつある。
あとはCA州みたいに通常の想定での累進税率で算出した金額から実効税率を求めて、その後で州帰属分の所得、並びに控除金額を求めてその差額に前述の実効税率を乗じた金額=正式な税額とするみたいな初心者泣かせの記載に変貌したりとかさ。
ca.news.yahoo.com/mamdani-win-...
外国の配当所得ならSch Bで、
株式の売買で発生した損益、所謂キャピタルゲイン/ロスならSch Dで、
外国の金融資産・ファンドの類を保有してるならFBARとForm 8938の報告だけで事足りるんじゃねえのか、とさえ思っている。
Excess Distributionって株式の売却益と何がどう違うん?
外国の配当所得ならSch Bで、
株式の売買で発生した損益、所謂キャピタルゲイン/ロスならSch Dで、
外国の金融資産・ファンドの類を保有してるならFBARとForm 8938の報告だけで事足りるんじゃねえのか、とさえ思っている。
Excess Distributionって株式の売却益と何がどう違うん?
正)4.上記1.と3の差を海外帰属分の課税所得とみなす
誤)4.上記2と4の差を海外帰属分の課税所得とみなす
訂正その2:
正)8.上記6と7を比べて低い方の金額をタイプ別に算出・集計し、それらの合計額がSch 3、並びにForm 1040に外税控除として記載される
誤)8.上記6と7を比べ、低い方の金額が1040に外税控除として記載される
1.海外所得をタイプ別(給与、受動)別に特定
2.実際の所得合計額に対する上記1の比率を算出
3.控除金額に上記2の比率を乗じる
4.上記2と4の差を海外帰属分の課税所得とみなす
5.実際の課税所得に対する上記4の比率を算出
6.実際の税額控除前の所得税額に上記5の比率を乗じる=この金額を外税控除の上限額とする
7.実際に外国で発生、若しくは納付した税額に過年度からの未消化分を足す
8.上記6と7を比べ、低い方の金額が1040に外税控除として記載される
という流れを辿っている
(ソース:俺調べ)
正)4.上記1.と3の差を海外帰属分の課税所得とみなす
誤)4.上記2と4の差を海外帰属分の課税所得とみなす
訂正その2:
正)8.上記6と7を比べて低い方の金額をタイプ別に算出・集計し、それらの合計額がSch 3、並びにForm 1040に外税控除として記載される
誤)8.上記6と7を比べ、低い方の金額が1040に外税控除として記載される
1.海外所得をタイプ別(給与、受動)別に特定
2.実際の所得合計額に対する上記1の比率を算出
3.控除金額に上記2の比率を乗じる
4.上記2と4の差を海外帰属分の課税所得とみなす
5.実際の課税所得に対する上記4の比率を算出
6.実際の税額控除前の所得税額に上記5の比率を乗じる=この金額を外税控除の上限額とする
7.実際に外国で発生、若しくは納付した税額に過年度からの未消化分を足す
8.上記6と7を比べ、低い方の金額が1040に外税控除として記載される
という流れを辿っている
(ソース:俺調べ)
1.海外所得をタイプ別(給与、受動)別に特定
2.実際の所得合計額に対する上記1の比率を算出
3.控除金額に上記2の比率を乗じる
4.上記2と4の差を海外帰属分の課税所得とみなす
5.実際の課税所得に対する上記4の比率を算出
6.実際の税額控除前の所得税額に上記5の比率を乗じる=この金額を外税控除の上限額とする
7.実際に外国で発生、若しくは納付した税額に過年度からの未消化分を足す
8.上記6と7を比べ、低い方の金額が1040に外税控除として記載される
という流れを辿っている
(ソース:俺調べ)
税額控除前の所得税額 x (外国源泉所得額/所得合計) = FTC
って書いてあるんだけど、Form 1116を読んだ限りではこんなにシンプルな話じゃない。
税額控除前の所得税額 x (外国源泉所得額/所得合計) = FTC
って書いてあるんだけど、Form 1116を読んだ限りではこんなにシンプルな話じゃない。
取り敢えずダルシムさん、「今まで舐めた真似しててすんませんでした」ってトラさんに謝っとこうか?
取り敢えずダルシムさん、「今まで舐めた真似しててすんませんでした」ってトラさんに謝っとこうか?
FBAR:金融資産のみが対象(例:銀行、証券、生保、年金の口座)
8938:上記に加え、受動所得を生み出したor生み出し得る資産項目すべて(例:米国外の会社のオーナーである場合、受動所得である配当を納税者は受け取ることになるため、8938で申告の対象になる。また、外国会社オーナーの場合、Form 5471の申告条件も満たすのだが、8938内の何処かの項目にチェックを入れれば8938単独の申告でOKらしい。実例見たことないので分からんが)
ただ、不動産(これは8858での申告対象)や受動所得を生み出さない資産(車や金塊)は申告対象外
FBAR:FinCENと呼ばれる米国財務省内の金融犯罪対策局に報告。
FBAR=Form 114は申告書とは別個の存在であるため、申告書とは別々に申告することになるが、申告書と異なりいかなるケースにおいても電子申告を受け付けている。
Form 8938:確定申告書の一部としてIRSに申告。
原則電子申告可能だが、部分居住などの電子申告不可能なケースにおいては書面で郵送することになる。
下記・報告義務が課される最低残高額に関してもFBARの方が厳しめ。
FBAR (Form 114)
当事者が米国居住者、かつ米国外金融資産口座の残高合計額が$1万を上回る場合に申告義務が発生
FACTA (Form 8938)
米国外金融資産口座の合計額が$5万(夫婦合算申告の場合は$10万)を上回る場合に申告義務が発生
FBAR:金融資産のみが対象(例:銀行、証券、生保、年金の口座)
8938:上記に加え、受動所得を生み出したor生み出し得る資産項目すべて(例:米国外の会社のオーナーである場合、受動所得である配当を納税者は受け取ることになるため、8938で申告の対象になる。また、外国会社オーナーの場合、Form 5471の申告条件も満たすのだが、8938内の何処かの項目にチェックを入れれば8938単独の申告でOKらしい。実例見たことないので分からんが)
ただ、不動産(これは8858での申告対象)や受動所得を生み出さない資産(車や金塊)は申告対象外
FBAR:FinCENと呼ばれる米国財務省内の金融犯罪対策局に報告。
FBAR=Form 114は申告書とは別個の存在であるため、申告書とは別々に申告することになるが、申告書と異なりいかなるケースにおいても電子申告を受け付けている。
Form 8938:確定申告書の一部としてIRSに申告。
原則電子申告可能だが、部分居住などの電子申告不可能なケースにおいては書面で郵送することになる。
下記・報告義務が課される最低残高額に関してもFBARの方が厳しめ。
FBAR (Form 114)
当事者が米国居住者、かつ米国外金融資産口座の残高合計額が$1万を上回る場合に申告義務が発生
FACTA (Form 8938)
米国外金融資産口座の合計額が$5万(夫婦合算申告の場合は$10万)を上回る場合に申告義務が発生
FBAR:FinCENと呼ばれる米国財務省内の金融犯罪対策局に報告。
FBAR=Form 114は申告書とは別個の存在であるため、申告書とは別々に申告することになるが、申告書と異なりいかなるケースにおいても電子申告を受け付けている。
Form 8938:確定申告書の一部としてIRSに申告。
原則電子申告可能だが、部分居住などの電子申告不可能なケースにおいては書面で郵送することになる。
下記・報告義務が課される最低残高額に関してもFBARの方が厳しめ。
大半、というかほぼ全員がEかLビザで、今後どう転ぶかは分からんけど、少なくとも新規赴任者が激減することは少なくとも25年のビジーシーズンでは発生し得ないだろうな。
問題はIRSが紙の小切手廃止するとのことで、帰任者の還付金に際して口座が閉鎖されていて場合どうすりゃいいのかって点だな。
一応、俺がペイロール担当してるお客さんは全員(閲覧権限がある限りで)口座情報全てまとめ上げたけど。
news.yahoo.co.jp/articles/74e...
大半、というかほぼ全員がEかLビザで、今後どう転ぶかは分からんけど、少なくとも新規赴任者が激減することは少なくとも25年のビジーシーズンでは発生し得ないだろうな。
問題はIRSが紙の小切手廃止するとのことで、帰任者の還付金に際して口座が閉鎖されていて場合どうすりゃいいのかって点だな。
一応、俺がペイロール担当してるお客さんは全員(閲覧権限がある限りで)口座情報全てまとめ上げたけど。
news.yahoo.co.jp/articles/74e...
控除の項目に$100万って入れても支給額が$190のまま不動ってどういう理屈なんだよ😡😡😡
どんなにグロスが減っても$190の支給は保証するって契約でも交わしてんのかよ🤔
優先株(Preferred Stock/経営の傾いた企業が公的資金注入の理由付けとして発行する議決権無しの株)の配当みてえじゃねえかよ・・・。
控除の項目に$100万って入れても支給額が$190のまま不動ってどういう理屈なんだよ😡😡😡
どんなにグロスが減っても$190の支給は保証するって契約でも交わしてんのかよ🤔
優先株(Preferred Stock/経営の傾いた企業が公的資金注入の理由付けとして発行する議決権無しの株)の配当みてえじゃねえかよ・・・。
自分だったら30分で楽勝と思っている業務でも他者にとっては必ずしもそうであるとは限らない。
そのギャップを如何に埋められるかが鍵だな。
自分だったら30分で楽勝と思っている業務でも他者にとっては必ずしもそうであるとは限らない。
そのギャップを如何に埋められるかが鍵だな。
そして今、その二つの鍵穴の向こう側の景色が見えた。
なんかそんな気分。
そして今、その二つの鍵穴の向こう側の景色が見えた。
なんかそんな気分。
短期商用ビザってBビザの事だよね?
米国源泉所得がない出張者が取得してるアレだよね?w
SSNが付与されることがないアレだよね?www
ウチの事務所で担当している韓国人の駐在員の方たち、こんな企業に勤めてなくて本当にラッキーでしたね。
youtu.be/8fpnF0hG87o?...
短期商用ビザってBビザの事だよね?
米国源泉所得がない出張者が取得してるアレだよね?w
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ウチの事務所で担当している韓国人の駐在員の方たち、こんな企業に勤めてなくて本当にラッキーでしたね。
youtu.be/8fpnF0hG87o?...