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この制度の対象になる著作物に対象外はありません。
著作物とは、著作権法にて、
『第二条
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
『第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物』
とされています
この全てが対象です
この制度の対象になる著作物に対象外はありません。
著作物とは、著作権法にて、
『第二条
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』
『第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物』
とされています
この全てが対象です
上記記事内で2次創作の場合「Fan Art by__」で示すことを推奨しているのは、同制度にて、2次創作なのに公式の許諾なく2次的な利用がされる場合があるためです
同制度では、2次的著作物である場合、元著作権者の許諾も必要になります
文化庁著作権課 「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関する
パブリックコメント(意見公募手続)の結果について
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download...
ですので、公式に迷惑をかけないようにするために、2次創作であることを明示する必要があります
(8/8)
上記記事内で2次創作の場合「Fan Art by__」で示すことを推奨しているのは、同制度にて、2次創作なのに公式の許諾なく2次的な利用がされる場合があるためです
同制度では、2次的著作物である場合、元著作権者の許諾も必要になります
文化庁著作権課 「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関する
パブリックコメント(意見公募手続)の結果について
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download...
ですので、公式に迷惑をかけないようにするために、2次創作であることを明示する必要があります
(8/8)
そして2文目(second sentence)ってどれなんだろう 41ページからまたがって続いてるのが1st? それとも初めて42ページから始まった文が1st?
そして2文目(second sentence)ってどれなんだろう 41ページからまたがって続いてるのが1st? それとも初めて42ページから始まった文が1st?
・いちばん近くにある本を手に取る
・42ページを開く
・2文目を見つける
・その文をハッシュタグ(#page42)付きで、返信としてこのルールを書く
・お気に入り、いちばんクール、いちばん気の利いた本を探さないこと。いちばん近くにある本にすること。
・いちばん近くにある本を手に取る
・42ページを開く
・2文目を見つける
・その文をハッシュタグ(#page42)付きで、返信としてこのルールを書く
・お気に入り、いちばんクール、いちばん気の利いた本を探さないこと。いちばん近くにある本にすること。