このうち、各号のイは、核酸供与体の実験分類(クラス)が未分類の場合であっても、認定宿主ベクター系や大腸菌等の発現系で、大臣確認が不要になる。この改正で何ができるかと言うと、例えばAIに機能性タンパク質をデザインさせて大腸菌で発現させる実験などが、大臣確認実験の対象から外れる。
また、(一部で悪名の高い)一号へ、つまり自立増殖性組換えウイルスを使用する実験は、これまでレポーター遺伝子を発現させるだけのものであっても、CTLを誘導するための組換えワクシニアウイルスであっても大臣確認実験の対象であったが、今改定では病原性・感染性に影響のない遺伝子組換えである場合には、大臣確認の対象にはならない。
このうち、各号のイは、核酸供与体の実験分類(クラス)が未分類の場合であっても、認定宿主ベクター系や大腸菌等の発現系で、大臣確認が不要になる。この改正で何ができるかと言うと、例えばAIに機能性タンパク質をデザインさせて大腸菌で発現させる実験などが、大臣確認実験の対象から外れる。
また、(一部で悪名の高い)一号へ、つまり自立増殖性組換えウイルスを使用する実験は、これまでレポーター遺伝子を発現させるだけのものであっても、CTLを誘導するための組換えワクシニアウイルスであっても大臣確認実験の対象であったが、今改定では病原性・感染性に影響のない遺伝子組換えである場合には、大臣確認の対象にはならない。