内容は裁判所の報道発表と同様のようですが、重要な判決ですので、後ほど自己流で仮訳したいと思います。
日本の著作権法第30条の4でも、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」(著作物の利用市場を阻害する場合)は、権利制限の対象外となることが明記されていますので、
日本でも同様の判決が下される可能性は高いように思われますね。
内容は裁判所の報道発表と同様のようですが、重要な判決ですので、後ほど自己流で仮訳したいと思います。
日本の著作権法第30条の4でも、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」(著作物の利用市場を阻害する場合)は、権利制限の対象外となることが明記されていますので、
日本でも同様の判決が下される可能性は高いように思われますね。