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2週目やってくれて嬉しい〜😄
www.youtube.com/watch?v=GD1e...
SILENT HILL f #13 ☆ 2周目 加藤小夏
YouTube video by SILENT HILL f を本人がやります
www.youtube.com
January 5, 2026 at 1:41 PM
www.youtube.com/shorts/MfeTZ...
コメント欄も面白い😆
サイレントヒルfのお父さんとお母さんからの新年のご挨拶です!!!
YouTube video by 真砂豪
www.youtube.com
January 5, 2026 at 1:38 PM
January 4, 2026 at 10:26 AM
Reposted by メリノウール
蛇足2
この制度の対象になる著作物に対象外はありません。
著作物とは、著作権法にて、
『第二条
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』

『第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物』
とされています
この全てが対象です
e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
laws.e-gov.go.jp
December 28, 2025 at 7:31 PM
Reposted by メリノウール
みなさま2026年4月開始の「未管理著作物裁定制度」はご存知でしょうか?
・著作物の利用条件が書いていない
・著作権者に連絡がつかないあるいは連絡先の記載がない
の双方を満たす場合に、文化庁の裁量で利用を許可されてしまう制度です

この制度の対象にならないようにするためには、
・SNS等の自身のアカウントに利用禁止を明記する
・公開する著作物の周辺あるいは著作物内に利用禁止を明記する
・利用可否情報を記している自身が管理するサイトへ誘導する
などが必要になってきます。

この制度で利用可能な状態にしておけば、国が率先して著作物をAIデータセットに利用します。
これらについて解説します(1/8)
December 28, 2025 at 12:33 PM
ウォーターマーク無しの絵、近況、好きな物の話、オススメの話、他色々はファンボックスで書いてるので、ここはウォーターマーク入りのサイズ小な絵置き場になります。

反応いただけて嬉しいです。ありがとうございます。

余裕ができたら色々回ってフォローなどできればと思います。
December 31, 2025 at 10:50 AM
December 30, 2025 at 12:00 PM
ここ数ヶ月はSILENT HILL f の演者さんたちの配信見るのが楽しいです。
December 29, 2025 at 12:18 PM
December 29, 2025 at 11:19 AM