契約書ひな形の解説や情報などを発信。大切なのは、ひな形のクオリティ。
https://note.com/takecyan/m/m8de1bdb531dc
1973年東京生まれ。
ビジネス契約書専門の行政書士として20年、クライアントが契約書を必要とする場面に多く携わってきました。
・どのサービスなら使ってよいのか?
・何になら使って良くて、何はだめなのか?
・注意点や、困ったときどうすべきか?
といったルールが必要です。なので、テンプレートを作りました。
note.com/takecyan/n/n...
・どのサービスなら使ってよいのか?
・何になら使って良くて、何はだめなのか?
・注意点や、困ったときどうすべきか?
といったルールが必要です。なので、テンプレートを作りました。
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改正の趣旨は、取引の適正化と価格転嫁の促進を図ること。
近年のコスト上昇にともない、企業の賃金も上がらなくてはならないためですね。
ゆえに大きく観れば、日本経済全体の活性化のための法改正だといえます。
改正の趣旨は、取引の適正化と価格転嫁の促進を図ること。
近年のコスト上昇にともない、企業の賃金も上がらなくてはならないためですね。
ゆえに大きく観れば、日本経済全体の活性化のための法改正だといえます。
「下請」だと上下関係を連想させるということで、
「下請」法は取適法に。「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」になります。
「下請」だと上下関係を連想させるということで、
「下請」法は取適法に。「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」になります。
今後諸説出てくるはずですが、僕は3つに整理するのがわかり良いと思ってます。いまのところは。
それがNDAにしろ、社内利用規程にしろ、業務委託契約書にしろ、ベースは三つでそこから派生した内容とか立場やニュアンスや強調部分の違いがあって、条文は無数に枝分かれする。
今後諸説出てくるはずですが、僕は3つに整理するのがわかり良いと思ってます。いまのところは。
それがNDAにしろ、社内利用規程にしろ、業務委託契約書にしろ、ベースは三つでそこから派生した内容とか立場やニュアンスや強調部分の違いがあって、条文は無数に枝分かれする。
生成AIの利用を伴う、業務委託取引の契約締結前を想定して、新しいNDAのテンプレートをつくりました。
今回はクリエイティブ分野に絞っていますが、構造は多ジャンルに応用可能です。
note.com/takecyan/n/n...
生成AIの利用を伴う、業務委託取引の契約締結前を想定して、新しいNDAのテンプレートをつくりました。
今回はクリエイティブ分野に絞っていますが、構造は多ジャンルに応用可能です。
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すぐには誰にも気づかれないだろうけど。それでも、ある日一行の差が明暗を分けるのが、ビジネス契約書の世界だ。
これに気づいて今からコツコツと条項を仕込んでいく企業は、やがてリスク予防において周囲に大きな差をつけることになる🤔
すぐには誰にも気づかれないだろうけど。それでも、ある日一行の差が明暗を分けるのが、ビジネス契約書の世界だ。
これに気づいて今からコツコツと条項を仕込んでいく企業は、やがてリスク予防において周囲に大きな差をつけることになる🤔
代金の引上げ協議を求められた場合に、
・協議に応じない(無視、拒否、引き延ばし)
・協議に応じるための極端な条件を出す
・具体的理由や根拠を示さず引き上げに応じないか、引き下げる
などが該当します。
代金の引上げ協議を求められた場合に、
・協議に応じない(無視、拒否、引き延ばし)
・協議に応じるための極端な条件を出す
・具体的理由や根拠を示さず引き上げに応じないか、引き下げる
などが該当します。
改正で特に注目したいのが、「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止。
「一方的」 かどうかは、主観が作用しやすい。
価格協議を求められた場合などには、議事録作成の徹底など、注意したい。
改正で特に注目したいのが、「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止。
「一方的」 かどうかは、主観が作用しやすい。
価格協議を求められた場合などには、議事録作成の徹底など、注意したい。
そこで、ちいさな会社のための「生成AI利用ポリシー」テンプレート(解説付き)を無料配布しています。
「どこまで入力してOK?」などのルール作りをしましょう。コピペして使えます。
note.com/takecyan/n/n...
そこで、ちいさな会社のための「生成AI利用ポリシー」テンプレート(解説付き)を無料配布しています。
「どこまで入力してOK?」などのルール作りをしましょう。コピペして使えます。
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取適法は、受託取引が
①取引当事者の資本金又は従業員の数の区分と、
②取引の内容の2つの条件を満たすと適用されます。
複雑ですが、ようするに「発注者が優越的地位にあるかどうか」によって規制をかけるために必要なルールです。
取適法は、受託取引が
①取引当事者の資本金又は従業員の数の区分と、
②取引の内容の2つの条件を満たすと適用されます。
複雑ですが、ようするに「発注者が優越的地位にあるかどうか」によって規制をかけるために必要なルールです。
取適法では所定の運送の委託も(特定運送委託として)対象になります。
取引の相手方へ引き渡す運送の依頼であれば、バイク便であるかどうかによらず対象となる場合があります。
取適法では所定の運送の委託も(特定運送委託として)対象になります。
取引の相手方へ引き渡す運送の依頼であれば、バイク便であるかどうかによらず対象となる場合があります。
取適法には「特定運送委託」が対象に加わりました。
つまり、1月からは「運送」も対象になります。
ただし、自社工場から自社センターへの運送は、原則として特定運送委託に該当しません。
(取引の相手方への運送ではないため。)
取適法には「特定運送委託」が対象に加わりました。
つまり、1月からは「運送」も対象になります。
ただし、自社工場から自社センターへの運送は、原則として特定運送委託に該当しません。
(取引の相手方への運送ではないため。)
便利なAI、でも、リスクもあるAI。
そのリスクを、契約書においてはどのように管理すべきなのでしょうか?
経済産業省、文化庁、総務省等の見解から読み解きます。
便利なAI、でも、リスクもあるAI。
そのリスクを、契約書においてはどのように管理すべきなのでしょうか?
経済産業省、文化庁、総務省等の見解から読み解きます。
原則、必要です。
ただし印紙が必要なのは契約書の原本です。ゆえに判断が二手に分かれます。つまり、
①契約書のコピーには印紙は不要です。なのですが、
②コピーであっても実質が原本として扱われる場合には、印紙が必要です。
原則、必要です。
ただし印紙が必要なのは契約書の原本です。ゆえに判断が二手に分かれます。つまり、
①契約書のコピーには印紙は不要です。なのですが、
②コピーであっても実質が原本として扱われる場合には、印紙が必要です。
ここが変わった! 改正の目玉は、規模要件と規制対象、それぞれの拡充。
規制対象の方は、運送の委託である「特定運送委託」が追加となり、
「荷待ち」など業界慣習的な問題を含めて規制します。
ここが変わった! 改正の目玉は、規模要件と規制対象、それぞれの拡充。
規制対象の方は、運送の委託である「特定運送委託」が追加となり、
「荷待ち」など業界慣習的な問題を含めて規制します。
ここが変わった! 改正の目玉は、規模要件と規制対象、それぞれの拡充。
規模要件としては「従業員基準」(300人、100人)が新たに追加されます。
ここが変わった! 改正の目玉は、規模要件と規制対象、それぞれの拡充。
規模要件としては「従業員基準」(300人、100人)が新たに追加されます。
やはくも来週後半から、新しい年が明けます。
下請法は改正され、2026年1月1日からは「取適法」になります。
ちなみに、これまでの「親事業者」は、取適法では「委託事業者」と呼びます。
やはくも来週後半から、新しい年が明けます。
下請法は改正され、2026年1月1日からは「取適法」になります。
ちなみに、これまでの「親事業者」は、取適法では「委託事業者」と呼びます。
ChatGPTとGemini、両方とも画像を生成する能力がどんどん上がってます🤔
同じプロンプト、初手のみで比較。
ChatGPTとGemini、両方とも画像を生成する能力がどんどん上がってます🤔
同じプロンプト、初手のみで比較。
雑談なのですが、丸とか四角しかつくれなかったのに、あるとき「辺」と「面」の概念を知ってから、急に形が複雑にできるようになった。本当に面白いです。
3Dプリンターを使えば、朝思いついたアイデアを、夕方には形にできます。いまやフィラメント(素材)も豊富。フリーのデータも無数にある。AIが造形を手伝ってくれる・・・。この技術の進化に、毎日驚かされています。
雑談なのですが、丸とか四角しかつくれなかったのに、あるとき「辺」と「面」の概念を知ってから、急に形が複雑にできるようになった。本当に面白いです。
3Dプリンターを使えば、朝思いついたアイデアを、夕方には形にできます。いまやフィラメント(素材)も豊富。フリーのデータも無数にある。AIが造形を手伝ってくれる・・・。この技術の進化に、毎日驚かされています。
法定解除権にも種類がありますが、契約を理解する意味でも「債務不履行」によるものが重要です。
民法の規定により、当事者が債務を履行しない場合、相手方は解除できるとされています。(541条・542条)
約束が守られない場合に、相手方を契約の拘束から解くためです。
法定解除権にも種類がありますが、契約を理解する意味でも「債務不履行」によるものが重要です。
民法の規定により、当事者が債務を履行しない場合、相手方は解除できるとされています。(541条・542条)
約束が守られない場合に、相手方を契約の拘束から解くためです。
約定解除権は、(厳密に言えば)法定解除ができない場合でも当事者間の合意により、解除を可能にするものです。
ただ実務上は、法定解除ができる場合でもその要件と効果を具体化しておいて、解除のルールをより明白にするためのものがあります。
約定解除権は、(厳密に言えば)法定解除ができない場合でも当事者間の合意により、解除を可能にするものです。
ただ実務上は、法定解除ができる場合でもその要件と効果を具体化しておいて、解除のルールをより明白にするためのものがあります。
契約には拘束力があります。一方的に解消するには根拠(解除権)が必要です。
解除権は契約又は法律の規定により発生します(民法540条第1項)。
契約によるものを約定解除権、法律の規定によるものを法定解除権といいます。
契約には拘束力があります。一方的に解消するには根拠(解除権)が必要です。
解除権は契約又は法律の規定により発生します(民法540条第1項)。
契約によるものを約定解除権、法律の規定によるものを法定解除権といいます。
正しく知れば怖くない。むしろ安心して取引ができます。重要なのは、
✅ 書面(メールOK)で発注内容を明示すること
✅ 発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと
正しく知れば怖くない。むしろ安心して取引ができます。重要なのは、
✅ 書面(メールOK)で発注内容を明示すること
✅ 発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと
これはおおきな誤解です。
「発注するな」じゃなく「ちゃんと発注しよう」という話です。
特にだいじなのは、
✅ 書面(メールOK)で取引条件を明示する
✅ 発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期
⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払う
発注側も、受注側も、正しく知れば怖くありません。
これはおおきな誤解です。
「発注するな」じゃなく「ちゃんと発注しよう」という話です。
特にだいじなのは、
✅ 書面(メールOK)で取引条件を明示する
✅ 発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期
⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払う
発注側も、受注側も、正しく知れば怖くありません。