> 仮に何らかの技術的手段で、「人工知能(AI)がつくった音楽から学習や生成に使われた楽曲を割り出す」ことができたとしても、AIから出力された音楽が、学習に使われた既存著作物と同一・類似でなければ、日本法の下では、既存著作物のAI学習や生成のための利用は著作権侵害には該当しません(30条の4)。
> なので、記事中の「既存の楽曲が利用されていた場合に、AIの開発元に説明や対価を求めることが可能になる」というのは、若干ミスリーディングではないかと思います。 […]
> 仮に何らかの技術的手段で、「人工知能(AI)がつくった音楽から学習や生成に使われた楽曲を割り出す」ことができたとしても、AIから出力された音楽が、学習に使われた既存著作物と同一・類似でなければ、日本法の下では、既存著作物のAI学習や生成のための利用は著作権侵害には該当しません(30条の4)。
> なので、記事中の「既存の楽曲が利用されていた場合に、AIの開発元に説明や対価を求めることが可能になる」というのは、若干ミスリーディングではないかと思います。 […]