天野大輔
@daisukeamano.bsky.social
公認会計士・税理士。税理士法人レガシィ代表。相続・事業承継専門。創業60年3代目アトツギ。陸上部(芝学園)→フランス文学(慶應義塾大学院)→SE(富士通G)→監査・コンサル・税務→経営。 プラットフォーム「Mochi-ya」「相続のせんせい」開発。TACNEWS「タックスファンタスティック」連載中。「相続でモメる人、モメない人」等著。YouTubeチャンネル「相続と文学」運営。千葉県出身。
税務弘報5月号で連載「文学で学ぶ相続の知恵」第五回掲載いただきました。今回は19世紀イギリスの作家エミリ・ブロンテの『嵐が丘』。私の卒業論文・修士論文で研究した20世紀フランスの作家ジョルジュ・バタイユも絶賛する世界文学の最高傑作の一つです。他の相続文学でも登場する「非嫡出子」的な存在であるヒースクリフ、相続でキーパーソンとなる「母」の不在について解説しています。YouTubeでも解説してます。
youtu.be/rr3_oTVt1L0?...
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April 10, 2025 at 1:33 PM
税務弘報5月号で連載「文学で学ぶ相続の知恵」第五回掲載いただきました。今回は19世紀イギリスの作家エミリ・ブロンテの『嵐が丘』。私の卒業論文・修士論文で研究した20世紀フランスの作家ジョルジュ・バタイユも絶賛する世界文学の最高傑作の一つです。他の相続文学でも登場する「非嫡出子」的な存在であるヒースクリフ、相続でキーパーソンとなる「母」の不在について解説しています。YouTubeでも解説してます。
youtu.be/rr3_oTVt1L0?...
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YouTubeチャンネル「相続と文学」最新動画です。19世紀イギリスの文豪エミリ・ブロンテ『嵐が丘』が題材。GPT4oにサムネ作ってもらいました。
『嵐が丘』から学べる相続問題~モメないためには言葉を鵜呑みにしない~
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#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
#嵐が丘
『嵐が丘』から学べる相続問題~モメないためには言葉を鵜呑みにしない~
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#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
#嵐が丘
April 8, 2025 at 12:16 AM
YouTubeチャンネル「相続と文学」最新動画です。19世紀イギリスの文豪エミリ・ブロンテ『嵐が丘』が題材。GPT4oにサムネ作ってもらいました。
『嵐が丘』から学べる相続問題~モメないためには言葉を鵜呑みにしない~
youtu.be/rr3_oTVt1L0?...
#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
#嵐が丘
『嵐が丘』から学べる相続問題~モメないためには言葉を鵜呑みにしない~
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#税理士法人レガシィ
#相続
#嵐が丘
慶應仏文時代の友人の永見さんが社長を務めるラクスルさんに、同じ仲間である堀田さん豊田さんとともに先日お邪魔しました!
前のオフィスもすごく素敵でしたが、この2月に移転された麻布台ヒルズの新オフィス、めちゃ広くてめちゃ綺麗です!東京タワーも丸ごと見えてカフェも卓球台もオンエアーランプが点灯するスタジオもあり最高の環境です😊
オフィス最上階のレストランのカツサンドも個人的には絶品です🍖
前のオフィスもすごく素敵でしたが、この2月に移転された麻布台ヒルズの新オフィス、めちゃ広くてめちゃ綺麗です!東京タワーも丸ごと見えてカフェも卓球台もオンエアーランプが点灯するスタジオもあり最高の環境です😊
オフィス最上階のレストランのカツサンドも個人的には絶品です🍖
April 4, 2025 at 1:18 PM
慶應仏文時代の友人の永見さんが社長を務めるラクスルさんに、同じ仲間である堀田さん豊田さんとともに先日お邪魔しました!
前のオフィスもすごく素敵でしたが、この2月に移転された麻布台ヒルズの新オフィス、めちゃ広くてめちゃ綺麗です!東京タワーも丸ごと見えてカフェも卓球台もオンエアーランプが点灯するスタジオもあり最高の環境です😊
オフィス最上階のレストランのカツサンドも個人的には絶品です🍖
前のオフィスもすごく素敵でしたが、この2月に移転された麻布台ヒルズの新オフィス、めちゃ広くてめちゃ綺麗です!東京タワーも丸ごと見えてカフェも卓球台もオンエアーランプが点灯するスタジオもあり最高の環境です😊
オフィス最上階のレストランのカツサンドも個人的には絶品です🍖
私もGPTで写真のイラスト化を試してみました。カッコよくして!と頼んだのがよかったようです。
March 26, 2025 at 4:29 PM
私もGPTで写真のイラスト化を試してみました。カッコよくして!と頼んだのがよかったようです。
税務弘報4月号に「文学で学ぶ相続の知恵」第4回掲載させていただきました。19世紀フランスの文学者モーパッサンの中編小説『遺産』について解説してます。YouTube「相続と文学」でも取り上げてます!
youtu.be/4HTeC24KTDI?...
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March 14, 2025 at 1:16 PM
税務弘報4月号に「文学で学ぶ相続の知恵」第4回掲載させていただきました。19世紀フランスの文学者モーパッサンの中編小説『遺産』について解説してます。YouTube「相続と文学」でも取り上げてます!
youtu.be/4HTeC24KTDI?...
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先月レガシィで行われた総務部主催の第2回社内サンクスウィーク。昨夏の第1回よりメンバー同士のサンクス交換数が増え良かったです。
私も感謝のメッセージ付箋をお菓子につけて渡しているのですが、やはりそのメッセージよりもうまい棒自体が嬉しいようで、そんな素直なメンバーに感謝です😊
私も感謝のメッセージ付箋をお菓子につけて渡しているのですが、やはりそのメッセージよりもうまい棒自体が嬉しいようで、そんな素直なメンバーに感謝です😊
March 1, 2025 at 2:39 PM
先月レガシィで行われた総務部主催の第2回社内サンクスウィーク。昨夏の第1回よりメンバー同士のサンクス交換数が増え良かったです。
私も感謝のメッセージ付箋をお菓子につけて渡しているのですが、やはりそのメッセージよりもうまい棒自体が嬉しいようで、そんな素直なメンバーに感謝です😊
私も感謝のメッセージ付箋をお菓子につけて渡しているのですが、やはりそのメッセージよりもうまい棒自体が嬉しいようで、そんな素直なメンバーに感謝です😊
中学高校時代からの旧友である高草雄士さんからお声かけいただき、ありがたいことに拙著『相続でモメる人、モメない人』をNPO法人読書普及協会さんによる読書会で取り上げていただきました。4月19日(土)15時より東京日本橋で開催されます。
お申込はこちら▼
sdgsbook.com/recipe/amano/
顧問先の相続トラブルでお悩みの士業の先生方も、ご自身やご家族の相続にご関心がある方も、相続が描かれている文学作品にご関心がある方もぜひお越し頂けると幸いです😊
#読書普及協会
#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
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顧問先の相続トラブルでお悩みの士業の先生方も、ご自身やご家族の相続にご関心がある方も、相続が描かれている文学作品にご関心がある方もぜひお越し頂けると幸いです😊
#読書普及協会
#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
February 22, 2025 at 1:48 PM
中学高校時代からの旧友である高草雄士さんからお声かけいただき、ありがたいことに拙著『相続でモメる人、モメない人』をNPO法人読書普及協会さんによる読書会で取り上げていただきました。4月19日(土)15時より東京日本橋で開催されます。
お申込はこちら▼
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顧問先の相続トラブルでお悩みの士業の先生方も、ご自身やご家族の相続にご関心がある方も、相続が描かれている文学作品にご関心がある方もぜひお越し頂けると幸いです😊
#読書普及協会
#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
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顧問先の相続トラブルでお悩みの士業の先生方も、ご自身やご家族の相続にご関心がある方も、相続が描かれている文学作品にご関心がある方もぜひお越し頂けると幸いです😊
#読書普及協会
#レガシィマネジメントグループ
#税理士法人レガシィ
#相続
税務弘報3月号に連載「文学で学ぶ相続の知恵」第3回掲載いただきました。
今回はみなさん大好き横溝正史の『犬神家の一族』における相続と遺言についてどうすればモメなかったかの観点で解説してます。
YouTube「相続と文学」でも2023年に解説したところ反響が大きく大人気ぶりを実感しました。
↓動画URLはコメント欄にて
今回はみなさん大好き横溝正史の『犬神家の一族』における相続と遺言についてどうすればモメなかったかの観点で解説してます。
YouTube「相続と文学」でも2023年に解説したところ反響が大きく大人気ぶりを実感しました。
↓動画URLはコメント欄にて
February 21, 2025 at 1:04 PM
税務弘報3月号に連載「文学で学ぶ相続の知恵」第3回掲載いただきました。
今回はみなさん大好き横溝正史の『犬神家の一族』における相続と遺言についてどうすればモメなかったかの観点で解説してます。
YouTube「相続と文学」でも2023年に解説したところ反響が大きく大人気ぶりを実感しました。
↓動画URLはコメント欄にて
今回はみなさん大好き横溝正史の『犬神家の一族』における相続と遺言についてどうすればモメなかったかの観点で解説してます。
YouTube「相続と文学」でも2023年に解説したところ反響が大きく大人気ぶりを実感しました。
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アトツギ士業仲間の洲鎌さんと私のチャンネル「相続と文学」で対談しました!デュマ原作ディカプリオ主演映画『仮面の男』をもとに、ファミリービジネスの承継や相続について解説してます!
youtube.com/watch?v=vfJA...
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youtube.com
January 31, 2025 at 2:22 PM
アトツギ士業仲間の洲鎌さんと私のチャンネル「相続と文学」で対談しました!デュマ原作ディカプリオ主演映画『仮面の男』をもとに、ファミリービジネスの承継や相続について解説してます!
youtube.com/watch?v=vfJA...
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flutterで私もいろいろアプリを作ってみることにしました。flutterで開発されたことある方、ぜひお話ししましょう😊
January 8, 2025 at 2:25 PM
flutterで私もいろいろアプリを作ってみることにしました。flutterで開発されたことある方、ぜひお話ししましょう😊
YouTube「相続と文学」チャンネル、最新動画「レビ記」編を年末にアップしました。聖書シリーズ第5弾です。Xポストとの連動企画です。今回は企画撮影編集ワンオペで字幕もなく形式はかなり簡素ですが、内容的にはウェルビーイングな相続や遺言に触れていて充実させていますので、ぜひご覧ください!
youtube.com/watch?v=mnVw...
youtube.com/watch?v=mnVw...
youtube.com
January 4, 2025 at 1:42 PM
YouTube「相続と文学」チャンネル、最新動画「レビ記」編を年末にアップしました。聖書シリーズ第5弾です。Xポストとの連動企画です。今回は企画撮影編集ワンオペで字幕もなく形式はかなり簡素ですが、内容的にはウェルビーイングな相続や遺言に触れていて充実させていますので、ぜひご覧ください!
youtube.com/watch?v=mnVw...
youtube.com/watch?v=mnVw...
「税務弘報」で2025年1月号より「文学で学ぶ相続の知恵」を連載開始させてもらいました。第1回はみんな大好きシェイクスピア「リア王」です。
今日は中央経済社さんにて、お声かけ頂いた文学マニアの若き敏腕編集者Fさんと今後の連載についてミーティング。
中央経済社さんの新オフィスめちゃくちゃ綺麗で、従業員の方々もおもてなしのご対応がほんと素晴らしく感動でした。
今日は中央経済社さんにて、お声かけ頂いた文学マニアの若き敏腕編集者Fさんと今後の連載についてミーティング。
中央経済社さんの新オフィスめちゃくちゃ綺麗で、従業員の方々もおもてなしのご対応がほんと素晴らしく感動でした。
December 4, 2024 at 1:39 PM
「税務弘報」で2025年1月号より「文学で学ぶ相続の知恵」を連載開始させてもらいました。第1回はみんな大好きシェイクスピア「リア王」です。
今日は中央経済社さんにて、お声かけ頂いた文学マニアの若き敏腕編集者Fさんと今後の連載についてミーティング。
中央経済社さんの新オフィスめちゃくちゃ綺麗で、従業員の方々もおもてなしのご対応がほんと素晴らしく感動でした。
今日は中央経済社さんにて、お声かけ頂いた文学マニアの若き敏腕編集者Fさんと今後の連載についてミーティング。
中央経済社さんの新オフィスめちゃくちゃ綺麗で、従業員の方々もおもてなしのご対応がほんと素晴らしく感動でした。
今日はレガシィマネジメントグループ25年4月新卒入社内定式!
みなさんLマーク完璧です🤟
みなさんLマーク完璧です🤟
December 2, 2024 at 1:02 PM
今日はレガシィマネジメントグループ25年4月新卒入社内定式!
みなさんLマーク完璧です🤟
みなさんLマーク完璧です🤟
今日はレガシィ60周年社内イベントです!みなさまのおかげで感謝です!
November 29, 2024 at 11:54 AM
今日はレガシィ60周年社内イベントです!みなさまのおかげで感謝です!
ビズアップさんに取材頂きました。今後「税理士.ch」(article.ejinzai.jp)に掲載いただく予定です。
ビズアップさんとは4年ぶり。その時は「Mochi-ya」「相続のせんせい」のデジタルサービスについて取材いただき、お互いの事業承継についても吉岡さんと対談させてもらいました。時が経つのは早いものです。
ビズアップさんとは4年ぶり。その時は「Mochi-ya」「相続のせんせい」のデジタルサービスについて取材いただき、お互いの事業承継についても吉岡さんと対談させてもらいました。時が経つのは早いものです。
November 15, 2024 at 2:20 PM
ビズアップさんに取材頂きました。今後「税理士.ch」(article.ejinzai.jp)に掲載いただく予定です。
ビズアップさんとは4年ぶり。その時は「Mochi-ya」「相続のせんせい」のデジタルサービスについて取材いただき、お互いの事業承継についても吉岡さんと対談させてもらいました。時が経つのは早いものです。
ビズアップさんとは4年ぶり。その時は「Mochi-ya」「相続のせんせい」のデジタルサービスについて取材いただき、お互いの事業承継についても吉岡さんと対談させてもらいました。時が経つのは早いものです。
レガシィ60周年イベントが今後続々とあります。新たな企画も始まってます。
November 9, 2024 at 12:44 PM
レガシィ60周年イベントが今後続々とあります。新たな企画も始まってます。
民法相続法(「逐条ガイド相続法」日本加除出版)を読む 68日目
(相続財産分離の効力)
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
→(コメント)
能動的な請求や申出をすれば優先弁済というトクなメリットがあるというもの。とはいえ配当加入の申し出をしない場合でも、優先弁済権はないものの相続人の固有債権者とともに弁済を受けることが可能とのこと。
→つづく
(相続財産分離の効力)
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
→(コメント)
能動的な請求や申出をすれば優先弁済というトクなメリットがあるというもの。とはいえ配当加入の申し出をしない場合でも、優先弁済権はないものの相続人の固有債権者とともに弁済を受けることが可能とのこと。
→つづく
November 4, 2024 at 12:54 PM
民法相続法(「逐条ガイド相続法」日本加除出版)を読む 68日目
(相続財産分離の効力)
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
→(コメント)
能動的な請求や申出をすれば優先弁済というトクなメリットがあるというもの。とはいえ配当加入の申し出をしない場合でも、優先弁済権はないものの相続人の固有債権者とともに弁済を受けることが可能とのこと。
→つづく
(相続財産分離の効力)
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
→(コメント)
能動的な請求や申出をすれば優先弁済というトクなメリットがあるというもの。とはいえ配当加入の申し出をしない場合でも、優先弁済権はないものの相続人の固有債権者とともに弁済を受けることが可能とのこと。
→つづく
民法相続法「逐条ガイド相続法」(日本加除出版)を読む 67日目
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第941条
1相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする
2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合において、その期間は、2箇月を下ることができない
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第941条
1相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする
2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合において、その期間は、2箇月を下ることができない
November 4, 2024 at 12:12 PM
民法相続法「逐条ガイド相続法」(日本加除出版)を読む 67日目
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第941条
1相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする
2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合において、その期間は、2箇月を下ることができない
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第941条
1相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする
2家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合において、その期間は、2箇月を下ることができない